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「頂き女子りりちゃん」判決ただのパパ活が懲役9年に SNS上では性犯罪より重いの声も

「頂き女子りりちゃん」判決にネット騒然、「性犯罪より重い」の声も

2024年4月22日、名古屋地裁は「頂き女子りりちゃん」として知られる女性(25)に対し、複数の男性から現金をだまし取った詐欺などの罪に対し、懲役9年、罰金800万円の判決を言い渡しました。この判決に対して、SNS上では様々な声が上がっており、「性犯罪より重い」という意見も見られます。

 

「頂き女子りりちゃん」逮捕から実刑判決へ

- 「頂き女子りりちゃん」について

- 逮捕から実刑判決への経緯

- 実刑判決の内容と反応

 

【「頂き女子りりちゃん」について】

「頂き女子りりちゃん」とは、マッチングアプリなどを利用して男性から現金をだまし取る詐欺行為を行っていた女性のことです。彼女の本名は渡辺真衣被告(25)といいます。彼女は「頂き女子りりちゃん」と名乗り、複数の男性から1億5500万円以上をだまし取りました。

 

【逮捕から実刑判決への経緯】

渡辺真衣被告は逮捕され、その後、名古屋地裁で裁判が行われました。裁判では、渡辺被告が「頂き女子」のマニュアルを販売し、他の女性にも詐欺行為を手助けした罪に問われました。

 

実刑判決の内容と反応】

名古屋地裁は、「頂き女子りりゃん」こと渡辺真衣被告に対し、懲役9年・罰金800万円の実刑判決を言い渡しました。裁判長は、渡辺被告の動機が身勝手であり、マニュアルの販売が同種の犯罪を助長し悪質であると指摘しました。一方で、被害者に対する謝罪と賠償の意思を示し、貢いだホストが被害者に1800万円を返還する意向を示していることを考慮し、刑の軽減は行われませんでした。

 

この判決に対して、被害者は「到底許すことのできない判決であり、被害者の気持ちがまったく考えられていない」と話しています。

 

「頂き女子りりちゃん」実刑判決にSNS上の反応と批判、性犯罪より重いとの声

この判決に対して、SNS上ではさまざまな反応と批判が寄せられています。一部の人々は、量刑が重すぎると主張し、「人殺したわけでもないのに」「おぢたちに夢見せてあげてただけなのにね」といった意見が見られます。また、「性犯罪や虐待より重たいのはなぜ?」と、他の犯罪と比較して量刑が重いとする声もあります。一方で、「男性が同じことしたらこんなものでは済まないはず」という意見もあり、性別による差別的な扱いを指摘する声もあります。

 

この判決について、元検事の高橋麻理弁護士は、以下の3つの観点から考察しています。

 

1. 詐欺罪が性犯罪に比べて重すぎるか?

   - 詐欺罪は他人に財産上の損害を与える犯罪であり、法定刑は10年以下の懲役です。被害者はだまし取られた金額だけでなく、信用を裏切られたことや精神的なダメージも受けます。詐欺罪の重さは他の犯罪と比較するのは難しいですが、法定刑が重いことからもその重要性がうかがえます。

 

2. 今回の判決は複数の犯罪が絡んでいる

   - 被告人は複数の男性からお金をだまし取る恋愛マニュアルを販売し、所得税を申告せずに納めなかった罪も併せて有罪とされました。これにより、懲役刑の上限は詐欺罪の法定刑である10年ではなく、15年に引き上げられました。

 

3. 過去の量刑傾向との比較

   - 刑の重さはさまざまな要素によって決まりますので、過去の量刑と単純に比較することはできません。ただし、被害額が1億円を超える詐欺罪については、懲役5年を超える重い刑が科せられることがあるとされています。今回の判決では、被害金額の大きさや常習性、被害拡大の手助けなどが考慮され、懲役9年の判決が下されました。

 

「頂き女子りりちゃん」実刑判決にSNS上の反応と批判、性犯罪より重いとの声について、以下のような情報が報じられています。

 

1. 判決内容と反応:

名古屋地裁は、「頂き女子りりちゃん」として知られる女性に対し、詐欺などの罪で懲役9年、罰金800万円の判決を言い渡しました。この判決に対して、SNS上ではさまざまな反応がありました。

 

- 量刑が重すぎるとの意見:一部の人々は、性犯罪や虐待よりも重い量刑であることに疑問を呈しました。彼らは、被害者が財産的な損失だけでなく、精神的な苦痛も受けたと主張しました。

 

- 性犯罪よりも重いとの声:一方で、性犯罪や虐待と比較して、詐欺罪の量刑が重いことに賛成する声もありました。彼らは、詐欺罪が被害者に与える影響が大きいことを指摘しました。

 

- 男女差別の指摘:また、一部の人々は、男性が同じ犯罪を犯した場合には量刑が軽くなることを指摘し、男女差別があると主張しました。

 

2. 量刑の考え方:

量刑は、犯罪の重大性や被害の程度、被告人の過去の経歴などを考慮して決定されます。詐欺罪の場合、被害者が受ける経済的な損失だけでなく、精神的な苦痛も考慮されます。

 

3. 過去の量刑傾向:

過去の量刑傾向を考慮すると、被害額が大きい詐欺罪には懲役5年を超える重い刑が科せられることがあります。今回の判決では、被害額が大きく、被告人の行為が常習的であったことなどが考慮され、懲役9年の判決が下されました。