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子どもを性犯罪から守る「日本版DBS」ってなに?わかりやすく説明

子どもを性犯罪から守る「日本版DBS」ってなに?わかりやすく説明

「日本版DBS」は、子どもに接する仕事に就く人に対して性犯罪歴の有無を確認する制度です。この制度を導入するための法案が衆議院で通過しました。以下では、「日本版DBS」の概要とその重要性について説明します。

 

日本版DBSの概要とは?

日本版DBS(Disclosure and Barring Service)は、英国のDBSをモデルにしています。英国では、子どもや高齢者など社会的弱者と接する仕事に就けない「就業禁止者リスト」を作成し、犯罪歴のある人の就業を制限しています。

 

日本版DBSは、以下のような措置を講じることを義務付けています:

 

  1. 教員等の研修
  2. 児童等との面談/児童等が相談を行いやすくするための措置(相談体制)
  3. 児童への性暴力の発生が疑われる場合の調査、被害児童の保護・支援
  4. 特定性犯罪前科の有無の確認

 

特に、性犯罪前科がある場合、教育や保育等の業務に従事させない等の措置を講じなければならないとされています。

 

日本版DBSの主な特徴

  1. 対象: 子どもに関わる仕事をする人々、特に教育や保育関連の職業に就く人々が対象です。
  2. 照会対象: 性犯罪歴は刑法犯罪だけでなく、盗撮などの条例違反も含まれます。
  3. 照会期間: 禁錮刑以上の場合は刑の終了後20年、罰金刑以下は執行後10年が照会対象期間とされています。
  4. 照会方法: 事業者がこども家庭庁に申請し、法務相に照会した後、「犯罪事実確認書」を作成・交付します。
  5. 義務化と認可制度: 学校や保育園は義務化され、学習塾やスポーツクラブなどは認定制度を設ける方針です。
  6. 懸念事項: 職業選択の自由や個人情報漏洩のリスクが懸念されています。
  7. 社会的背景: 小児性犯罪の再犯率の高さと、子どもたちの安全を守るための必要性から導入が進められています。

 

日本版DBSは、子どもたちを性犯罪から守るための重要な取り組みであり、今後の動向に注目が集まっています。

 

日本版DBSの確認対象となる性犯罪

日本版DBS(Disclosure and Barring Service)の確認対象となる性犯罪には、刑法犯罪だけでなく、盗撮などの条例違反も含まれます。具体的には以下のような犯罪が対象となります。

 

  • 刑法犯罪: 強制性交等、強制わいせつ、児童買春、児童ポルノ禁止法違反など
  • 条例違反: 盗撮行為や痴漢行為など、地方自治体の条例によって定められた性犯罪関連の違反

 

照会対象となる期間は、禁錮刑以上の場合は刑の終了後20年、罰金刑以下は執行後10年とされています。また、新たに採用する人だけでなく、すでに雇用されている人も含める方針です。雇用中の人に犯罪歴が確認された場合、子どもに関わらない部署への配置転換や解雇も許容されるなどのガイドラインが整備されています。

 

この制度は、子どもたちを性犯罪から守るために重要な取り組みであり、社会的な安全を高めるためのものです。

 

日本版DBSの対象となる事業

日本版DBS(Disclosure and Barring Service)は、子どもに関わる職業に就く人々の性犯罪歴を確認するための制度です。この制度の対象となる事業は、主に以下のようなものが含まれます:

 

  1. 教育機関: 学校、こども園、幼稚園、保育所などが義務化されています。
  2. 児童福祉施設: 児童相談所、児童館、児童養護施設などが含まれます。
  3. 民間教育保育事業者: 学童保育、学習塾、ベビーシッターなども対象となります。これらの事業者は認定制度を設け、国から認定されたことを広告などに表示できるようになります。
  4. その他関連事業: ベビーシッターのマッチングサイト事業者や芸能事務所なども含む方針です。

 

日本版DBSの導入は、子どもたちを性犯罪から守るための重要な取り組みであり、社会的な安全を高めるためのものです。

 

日本版DBSの確認手順

日本版DBS(Disclosure and Barring Service)の確認手順は、性犯罪歴を持つ者が子どもに関わる職業に就くことを防ぐための重要なプロセスです。以下にその手順を詳しく説明します。

 

  1. 申請: 事業者がこども家庭庁に対して犯罪歴の確認申請を行います。対象者は戸籍などの必要書類を提出する必要があります。
  2. 照会: こども家庭庁は法務相に照会を行い、犯罪歴の有無を確認します。
  3. 通知と交付:
    • 性犯罪歴なし: 犯罪事実確認書が事業者へ交付されます。
    • 性犯罪歴あり: 対象者本人に事前通知され、間違いがある場合は訂正を請求できます。通知を受けて自ら辞退する場合は、照会結果は事業者へ通知されません。
  4. ガイドライン: 国が判断基準となるガイドラインを策定し、現職の人に犯罪歴があった場合、その施設の事業者はその人を子どもと直接関わることのない部署に異動させることが必要となり、場合によっては解雇することも可能です。
  5. 照会結果の廃棄: 事業者には一定の期間で犯歴を廃棄することを義務づけられています。

 

以上が日本版DBSの確認手順です。この制度は、子どもたちを性犯罪から守るために重要な取り組みであり、社会的な安全を高めるためのものです。