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同性のパートナーも事実婚に該当 最高裁犯罪被害者遺族給付金で初判断

同性のパートナーも事実婚に該当 最高裁犯罪被害者遺族給付金で初判断

最高裁判所が行った判断により、犯罪被害者遺族給付金の対象に同性のパートナーも含まれることが初めて認められました。これにより、同性パートナーが事実婚に該当する場合、犯罪被害者の遺族として給付金を受けることが可能となります。この判断は、名古屋市の内山靖英さんが、同居していたパートナーの殺害に遭い、給付金の申請が認められなかったことを不服として起こした裁判で示されたものです。

 

最高裁犯罪被害者遺族給付金での初判断に注目

内山さんは、10年前に同居していたパートナーの男性を殺害され、犯罪被害者の遺族を対象にした国の給付金を申請しましたが、認められませんでした。裁判では、給付金の対象とされている「事実上の婚姻関係にあった人」に同性のパートナーが含まれるかどうかが争点となりました。初審と二審では対象に含まれないとして訴えを退けられましたが、内山さんは上告し、最高裁判所での審理が行われました。

 

最高裁判所第3小法廷の林道晴裁判長は、被害者の死亡によって受ける精神的・経済的な打撃は、異性か同性かに関わらず同じであると判断しました。そのため、被害者と同性のパートナーも事実婚に該当し、給付金の対象になりうるとの判断を示しました。ただし、具体的な被害者と事実婚の関係については、名古屋高等裁判所での審理を再度行う必要があるとしました。

 

この判決は、5人の裁判官のうち4人の多数意見で示されましたが、1人の裁判官は同性パートナーは事実婚に該当しないとする反対意見を出しました。今後、この判断が他の法律や規定にも影響を与える可能性があります。

 

同性カップルも支給対象となる可能性

同性カップルも犯罪被害者遺族給付金の支給対象となる可能性があることが最高裁の判断によって示されました。以下にその詳細をまとめます。

 

最高裁の判断:

最高裁判所は、犯罪被害者の遺族に支払われる給付金について、「被害者と同性のパートナーも事実婚に該当し対象になりうる」との初めての判断を示しました。これにより、同性カップルも犯罪被害者遺族給付金の支給対象となる可能性があることが確認されました。

 

給付金の対象となる条件:

犯罪被害者給付金支給法では、「事実上、婚姻関係と同様の事情にあった者」が給付金の対象となります。最高裁は、給付制度の目的が「遺族らの精神的、経済的打撃を早期に軽減すること」であり、異性か同性かによって必要性が異なるものではないと指摘しました。そのため、同性パートナーも事実婚の関係にある場合は、給付金の対象となる可能性があると判断されました。

 

具体的なケース:

この判断は、愛知県の内山靖英さんの訴訟をきっかけに行われました。内山さんは、一緒に暮らしていた同性パートナーが殺害された後、犯罪被害者の遺族給付金を受け取ることができるか争われていました。最高裁は、内山さんのケースにおいても同性パートナーが支給対象になり得る可能性があると判断し、審理を名古屋高裁に差し戻しました。

 

同性パートナーを持つ遺族は権利を主張

同性パートナーを持つ遺族は、その権利を主張することができます。最高裁判決により、同性パートナーも犯罪被害者遺族給付金の支給対象となることが明確になりました。また、同性カップルの相続権に関しても、民法改正案により向上する可能性があります。

 

以下に、同性パートナーを持つ遺族の権利について詳しく説明します。

 

1. 犯罪被害者遺族給付金の支給対象となる権利

   - 最高裁判決により、同性パートナーも犯罪被害者遺族給付金の支給対象となることが明確になりました。

   - これにより、同性パートナーが犯罪被害者を失った場合でも、適切な給付金を受けることができます。

 

2. 相続権の向上に向けた動き

   - 同性カップルの相続権は、現行法下では限定的ですが、民法改正案により向上する可能性があります。

   - マリフォーが提案した民法改正案では、同性カップルも結婚が可能となり、相続権も夫婦同様に持つことができる見通しです。

   - これにより、同性パートナーが相続人として遺産を受け継ぐ権利が拡大されることが期待されます。

 

3. 遺言書の重要性

   - 民法改正案が成立するまでの間、同性パートナーが相続権を主張するためには、遺言書を用いた財産継承の方法が重要となります。

   - 遺言書を作成することで、同性パートナーに対して遺産を適切に相続させることができます。

 

同性パートナーを持つ遺族の権利は、社会的な変化や法改正により向上しています。犯罪被害者遺族給付金の支給対象となることや、相続権の向上に向けた動きが進んでいます。また、遺言書の作成も重要な手段となります。

 

事実婚に該当するカップルは適切な手続きを

事実婚に該当するカップルは、適切な手続きを行うことで事実婚を証明することができます。以下に事実婚の手続きについて詳しく説明します。

 

事実婚をする際の手続きは、一般的に以下の4つの手続きがあります。

 

1. 世帯変更届の提出: 事実婚を証明するためには、ふたりの世帯を1つにするための「世帯変更届」を役所に提出する必要があります。この手続きにより、住民票に「妻(未届)」または「夫(未届)」と記載され、公的に事実婚を証明することができます。

 

2. 公正証書の作成: 公正証書は、公証役場で作成される法的な信頼性の高い書類です。事実婚をするカップルが決めた約束や合意事項を公正証書に記載することで、お互いの権利や義務を明確にすることができます。

 

3. 銀行口座や保険の手続き: 事実婚をする場合、銀行口座や保険などの名義変更手続きが必要です。これにより、カップル間での財産や保険の権利・義務が適切に管理されます。

 

4. 遺言書の作成: 事実婚カップルは、遺産相続に関する問題を事前に解決するために、遺言書を作成することを検討することが重要です。遺言書には、相続人や財産の分配方法などを明記することができます。

 

これらの手続きを適切に行うことで、事実婚を証明することができます。ただし、事実婚法律婚とは異なるため、一部の権利やメリットが制限される場合があります。具体的なデメリットや注意点については、事実婚のメリット・デメリットをよく理解した上で検討することが重要です。