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多すぎるカスハラに東京都、24年度内にカスハラ防止条例を提出

多すぎるカスハラに東京都、24年度内にカスハラ防止条

東京都が「カスハラ」防止条例を24年度内に導入する方針を固めました。この条例が制定されれば、全国初となります。東京都は、客が従業員らに対して理不尽な要求をする「カスタマーハラスメント」(カスハラ)に対する防止策を求めており、罰則のない「理念条例」として検討しています。具体的な条例案は、2024年度内に都議会に提出される予定です。

 

この条例の導入により、東京都はカスハラに対する取り組みを強化し、従業員の労働環境を改善することを目指しています。カスハラは、従業員のメンタルヘルスや働き方に悪影響を与える問題であり、その防止は重要な課題となっています。

 

東京都の条例案は、具体的なカスハラの定義や防止策、企業や店舗への義務付けなどが含まれる予定です。また、条例案の策定には、関係者や専門家の意見も反映される予定です。

 

このニュースは、東京都がカスハラ防止条例の制定に向けて取り組んでいることを報じたものです。東京都が全国初のカスハラ防止条例を導入することで、他の地域にも良い影響を与えることが期待されます。

 

小池百合子知事がカスハラ防止条例について発表

小池知事は、カスハラが都内企業でも深刻化していることを指摘し、東京ならではのルール作りが求められていると述べました。都はカスハラ防止のための条例制定を検討しており、具体的な内容についてはこれから詰めていく予定です。

 

条例案は早期に都議会に提出することを目指しており、制定されれば全国初となります。条例案では、カスハラの禁止を明記し、罰則については設けない方針です。都は各業界ごとにガイドラインを策定することで、実効性を確保する予定です。

 

カスタマーハラスメントに対する法的措置全国初の取り組みに期待の声

東京都がカスタマーハラスメント(カスハラ)の防止条例を制定する方針を固めたことで、全国初の取り組みに期待の声が上がっています。以下では、カスタマーハラスメントに対する法的措置について詳しく説明します。

 

1. カスタマーハラスメントとは

カスタマーハラスメントとは、顧客や利用者、取引先などからの著しい迷惑行為や嫌がらせのことを指します。具体的な行為としては、従業員に対して土下座や謝罪を強要したり、過度な要求やクレームを繰り返したりする行為が該当します。

 

2. 東京都の取り組み

東京都では、カスハラの禁止をうたい、働く人を守るルールを設けるための防止条例を制定する予定です。この条例は全国初の試みとなります。具体的な内容は、カスハラの禁止を明記し、従業員をカスハラから守る企業側の責務を規定することが検討されています。また、禁止行為の具体事例はガイドラインで示される予定です。

 

3. 期待される効果

カスタマーハラスメントに対する法的措置の導入により、以下のような効果が期待されています:

- 従業員の心身の健康を守ることができる。

- カスハラを行う顧客や利用者に対して、適切な対応や罰則を設けることができる。

- サービス業界などで働く人々の労働環境が改善される。

 

4. その他の取り組み

カスタマーハラスメントに対する法的措置の他にも、精神障害を労災として認定する基準に「顧客や取引先から著しい迷惑行為を受けた」という項目が追加されるなど、国や企業による取り組みも進められています。

 

東京都内で多いカスタマーハラスメント行為

東京都でのカスタマーハラスメントの具体的な事例は以下のようなものがあります:

 

1. 長時間にわたり、顧客が従業員を拘束する行為:顧客が従業員を長時間居座らせたり、電話で長時間問い合わせをしたりする行為があります。

 

2. 理不尽な要望に対する繰り返しの問い合わせや面会の要求:顧客が繰り返し電話で問い合わせをしたり、面会を求めてきたりする行為があります。

 

3. 侮辱的な発言や暴言:顧客が大きな怒鳴り声をあげたり、「馬鹿」といった侮辱的な発言をしたりする行為があります。

 

4. 暴力行為:顧客が従業員を殴ったり、蹴ったり、物を投げつけたりする行為があります。

 

5. 脅迫的な行為:顧客が従業員に対して「殺されたいのか」といった脅迫的な発言をしたり、反社会的勢力との繋がりをほのめかしたりする行為があります。

 

6. ブランドイメージを下げる脅し:顧客が「対応しなければ株主総会で糾弾する」といった脅しをかけたり、SNSで悪く評価すると脅したりする行為があります。

 

7. 権力を振りかざした要求:顧客が正当な理由なく権威を振りかざし、要求を通そうとしたり、謝罪や土下座を強要したりする行為があります。

 

8. 従業員のプライバシー侵害:顧客がクレームの詳細が分からない状態で、従業員を職場外の場所に呼びつけたり、インターネット上に名誉を毀損する情報を掲載したりする行為があります。

 

9. 性的な行為や発言:顧客が従業員の身体に触ったり、待ち伏せしたり、性的な冗談を言ったりする行為があります。

 

これらは一部の具体的な事例であり、個別の事案の状況によって判断が異なることもあります。