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「メルセデス・ベンツ」に消費者庁が課徴金12億3000万円余り納付は過去最高額

メルセデス・ベンツ消費者庁が課徴金12億3000万円余り納付は過去最高額

メルセデス・ベンツ日本法人が消費者庁から過去最高額の課徴金、12億3000万円余りを納付するよう命じられました。この課徴金は、メルセデス・ベンツの一部の車の日本語のカタログに事実と異なる記載があったことによる景品表示法違反に対するものです。

 

具体的には、メルセデス・ベンツ日本が販売していた3つの車種と2つのパッケージオプションについて、カタログに「自動再発進機能」が「標準装備」されていると表記していましたが、実際にはオプションとして追加費用が必要だったという指摘がありました。

 

消費者庁は、2021年に景品表示法の「優良誤認」に当たるとして、メルセデス・ベンツ日本に対して再発防止などを求める措置命令を出していました。そして、今回の課徴金納付命令は、その措置命令に基づいて行われたものです。

 

この12億3000万円余りの課徴金は、景品表示法による課徴金としては過去最高額となります。メルセデス・ベンツ日本は既に表記を取り下げており、再発防止に努めるとコメントしています。

 

メルセデス・ベンツ消費者庁が措置命令、課徴金、不正の一覧

以下は、メルセデス・ベンツに対する消費者庁の措置命令、課徴金、および不正行為に関する検索結果の一覧です。

 

消費者庁は、メルセデス・ベンツ日本株式会社に対し、同社が供給する普通自動車及び「AMGライン」と称するパッケージオプションに係る表示について、景品表示法第8条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出しました。

 

消費者庁は、「メルセデス・ベンツ」の日本法人に対し、12億3000万円余りの課徴金を納付するよう命じました。これは、追加で費用のかかる機能などが「標準装備」されているとカタログに表記したことが、景品表示法の「優良誤認」に当たると認定されたためです。

 

以上が、メルセデス・ベンツに対する消費者庁の措置命令、課徴金、および不正行為に関する検索結果の一覧です。

 

ヤナセ、熊谷、メルセデス・ベンツ日本の関係と景品表示法違反事例

1. メルセデス・ベンツ日本株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について

消費者庁は、メルセデス・ベンツ日本株式会社に対し、一部車種の表示において景品表示法に違反する行為があったとして、措置命令を行いました。具体的には、「GLA180」と称する普通自動車、「GLA200d 4MATIC」と称する普通自動車、「GLB200d」と称する普通自動車及び「GLB250 4MATIC スポーツ」と称する普通自動車に係る表示に問題があったとされています。

 

2. 消費者庁メルセデス・ベンツ日本景品表示法違反で措置命令

消費者庁は、メルセデス・ベンツ日本に対し、カタログやウェブ上で一部車種の装備内容について事実と異なる表記を行ったことにより、景品表示法に違反したとして措置命令を行いました。対象は17項目に関する表記であり、同社は問題が発覚した後、修正を行ったと報告しています。

 

3. メルセデス・ベンツ熊谷 | 株式会社ヤナセ

株式会社ヤナセは、メルセデス・ベンツの認定中古車を提供しています。高品質な認定中古車を取り扱っており、メルセデス・ベンツの厳しい基準をクリアした車両を提供しています。

 

メルセデス・ベンツ日本の不正行為、メルセデス・ベンツ日本のニュースと景品表示法違反事例

メルセデス・ベンツ日本の不正行為に関するニュースと景品表示法違反事例について説明します。

 

メルセデス・ベンツ日本に対して、消費者庁から約12億円の課徴金納付命令が出されました。これは、運転支援機能を標準装備したと広告に記載されていたが、実際には追加費用が必要だったため、景品表示法違反に当たると判断されたためです。

 

具体的には、メルセデス・ベンツ日本が販売していた3つの車種と2つのパッケージオプションについて、カタログに「自動再発進機能」が「標準装備」と表記されていましたが、実際にはオプションとして追加費用が必要であったことが判明しました。

 

消費者庁は、2021年12月に景品表示法の「優良誤認」に当たるとして、再発防止などを求める措置命令を出しており、今回の課徴金納付命令はその一環として行われたものです。

 

この課徴金納付命令は、景品表示法に基づくものとしては過去最高額となります。

 

メルセデス・ベンツ日本は、既にこれらの誤った表示を取り下げています。